
香水、シャンプー、ボディーソープ、これらの製品がすべて「化粧品」の範疇に含まれることをご存知でしょうか?私たちが化粧品やスキンケア製品を購入する際、パッケージのデザインだけでなく、背面の製品表示にも目を向けますよね。これらの表示は、法律で定められた非常に重要な要素なのです!スキンケアや化粧品の販売で起業したいけれど、関連法規の内容がよくわからない…一体、化粧品にはどのような表示が必要なのでしょうか?今日はP編集者が皆さんの疑問に一つずつお答えします!
一、化粧品の定義
|在台|台湾で化粧品やスキンケア製品を販売する場合、すべて「化粧品衛生安全管理法」の規範を受ける必要があります。第三条に規定される定義は以下の通りです:
1.化粧品:人体の外部、歯、または口腔粘膜に使用され、皮膚や毛髪を健やかに保ち、嗅覚を刺激し、体臭を改善し、容貌を整え、または身体を清浄にするための製剤を指す。ただし、他の法令により医薬品とみなされるものは、この限りではない。
2.化粧品業者:化粧品の製造、輸入、または販売を業とする者を指す。
3.製品情報ファイル(PIF):化粧品の品質、安全、および機能に関する資料や文書を指す。
4.化粧品成分:化粧品に含まれる単一の化学物質または混合物を指す。
5.ラベル:化粧品の容器または包装上に、文字、図画、または記号を記載するために用いられる標示物を指す。
6.添付文書:化粧品に添付される説明書を指す。
7.前項第一号の化粧品の範囲および種類は、中央主管機関がこれを公告する。
二、化粧品の範囲および種類
| 種類 | 品目範囲 |
|---|---|
| 一、洗髮用化粧品類: | 1.シャンプー、シャンプーリンス、シャンプークリーム、シャンプージェル、シャンプーパウダー 2.その他 |
| 二、洗顔・クレンジング用化粧品類: | 1.洗顔フォーム、洗顔クリーム、洗顔ジェル、洗顔フォーム(泡状)、洗顔パウダー 2.クレンジングオイル、クレンジングミルク、クレンジングリキッド 3.その他 |
| 三、入浴用化粧品類: | 1.バスオイル、ボディソープ、シャワージェル、ボディムース、バスパウダー 2.バスソルト 3.その他 |
| 四、石けん類: | 1.石けん その他 |
| 五、頭髪用化粧品類: | 1.ヘアトニック、ヘアリンス、ヘアクリーム、ヘアジェル、ヘアオイル(精油含有製品を含む) 2.スタイリングスプレー、ヘアセットクリーム、ヘアジェル、ヘアワックス、ヘアオイル 3.コンディショナー 4.毛髪着色剤 5.染毛剤 6.脱色剤・脱染剤 7.パーマ剤 8.その他 |
| 六、化粧水/オイル/クリーム・乳液類: | 1.化粧水、化粧用オイル(精油含有製品を含む) 2.スキンケア用乳液、クリーム、ジェル、オイル 3.シェービングローション、シェービングクリーム、シェービングフォーム 4.アフターシェーブローション、アフターシェーブクリーム 5.ハンドミルク、ハンドクリーム、ハンドジェル、ハンドオイル 6.サンタンミルク、サンタンククリーム、サンタンジェル、サンタンオイル 7.日焼け止め乳液、日焼け止めクリーム、日焼け止めジェル、日焼け止めオイル 8.ペースト状(クレイ状)パック 9.シートマスク 10.その他 |
| 七、フレグランス用化粧品類: | 1.香水、練り香水、香粉 2.ボディパウダー 3.わきが防止剤 4.その他 |
| 八、制汗・デオドラント類: | 1.制汗剤 2.デオドラント剤 3.その他 |
| 九、リップ用化粧品類: | 1.リップスティック 2.リップグロス、リップオイル 3.リップマスク 4.その他 |
| 十、ベースメイク用化粧品類: | 1.リキッドファンデーション、クリームファンデーション 2.ファンデーションペースト、パウダーファンデーション 3.フェイスパウダー 4.顔用(目元を除く)メイクアップ製品 5.フィニッシングパウダー・剤 6.その他 |
| 十一、アイメイク用化粧品類: | 1.アイクリーム、アイジェル 2.アイシャドウ 3.アイライナー 4.目元用クレンジングオイル、目元用クレンジングミルク 5.アイマスク 6.マスカラ 7.アイブロウペンシル、アイブロウパウダー、アイブロウマスカラ、アイブロージェル 8.その他 |
| 十二、ネイル用化粧品類: | 1.ネイルカラー 2.除光液 3.ネイルミルク、ネイルクリーム 4.その他 |
| 十三、ホワイトニング類: | 1.歯のホワイトニング剤 2.ホワイトニング歯磨き粉 |
| 十四、非薬用歯磨き粉・マウスウォッシュ類: | 1.非薬用歯磨き粉 2.非薬用マウスウォッシュ |
三、化粧品の表示項目
| 表示項目 | 注意事項 |
|---|---|
| 品名 | » 製品の命名は製品の本質と一致し、消費者が容易に理解できることを原則とします(例:XXパーマ液、XXクリームなど)。 » 虚偽、誇大、または医療的効能に関わる文言は使用できません。 |
| 用途 | » 製品が適用される場面や範囲。 |
| 用法 保存方法 | » 製品の使用方法。 » および保管・収納方法。 |
| 内容量 | » 製品の特性に応じ、内容物の重量、容量、または数量を表示します。 |
| 全成分 | » 製品に実際に添加されている物質の情報。特定用途化粧品の場合は、特定用途成分の含有量も併せて表示します。 » 全成分名称は、International Nomenclature of Cosmetic Ingredients(INCI)、中華薬典、米国薬典(United States Pharmacopoeia)、欧州薬典(European Pharmacopoeia)、またはその他の公定書や薬典を参照し、中国語または英語で表示してください。 » 色素成分の表示は、米国食品医薬品局(FDA)の Color Index(CI)または EC Directive Annex IV の命名法を参照できます。 » 香料(精油等を含む)の表示は、香精、香料、Flavor、Fragrance、Parfum、Perfume、または Aroma と表記することが可能です。 » 成分名称は、その含有量(重量または容量)の多い順に記載してください。ただし、含有量が1%以下の成分、またはメイクアップ製品に使用される色素成分については、1%を超える成分の後に任意の順序で記載できます。 »メイクアップシリーズ製品は、配合されている色素名を明記する必要があります。配合される可能性のある色素については、「+/-」、「may contain」、「可能加入之色素」と記載できます。 » 複数の成分を含む混合原料を使用する場合も、含まれるすべての成分名称を展開して詳細に表示しなければなりません。 » 製造工程で使用されるが最終製品には残らない副成分や溶剤、および最終製品に機能をもたらさない不純物については、表示を省略できます。ただし、業者は個別の製品の状況について立証責任を負います。 |
| 使用上の注意事項 | » 製品を運用または使用する際に注意すべき事項。 |
| 製造販売業者等の名称・住所・電話番号、原産地 | » 製品の責任業者情報。国産品は製造業者、輸入品は輸入業者を表示します。 » 受託製造業者は化粧品製造・輸入業者には該当しません。 » 住所は業者の登記所在地に基づきます。 » 原産地は、輸入貨物の原産地認定基準に基づき、最終製品が製造または加工された国や地域を指します。 |
| 製造日および有効期間(または保存期限) | » 刻印または消えにくいインクによる印刷等の方法で、外箱、容器、またはラベル上に表示してください。 » ラベルを使用する場合、法規で定められたすべての表示項目を、同じラベル上に消えにくいインクで印刷または印字し、別途貼り付ける形での追加は認められません。 » 年月日は慣習に従い識別可能な方法で記載します。 » 製造日や保存期限は「年月」のみの表示も可能で、その場合はその月の末日を製造日または期限終了日とみなします。 |
| ロット番号 | » 化粧品GMP(優良製造規範)の規定に基づき、特定のロットを識別するための数字、アルファベット、または記号の組み合わせを指します。 |
| その他中央主管機関が公告する表示事項 | » 衛生福利部の公告に基づき、成分や製品カテゴリー等の規定により個別に定められた表示事項。 |
四、化粧品表示に関する相談リソース
化粧品の表示は製品の販売と法規に関わる問題です。詳細についてさらに相談したい場合は、以下の窓口にお問い合わせください:
- オンラインプラットフォーム:化粧品法規諮詢服務平台
- 化粧品相談ホットライン:(02) 2521-7350
- 化粧品製品情報ファイル(PIF)相談ホットライン:(06) 693-9112
- 化粧品登録相談ホットライン:(02) 2298-8900
- サービス時間:行政機関の営業日(午前 8:30-12:00、午後 1:00-5:30)
樸真国際|カスタム調香|化粧品OEM ODM
樸真は20年以上にわたり精油業界に深く携わり、250種類以上の天然精油と50種類の植物オイルを提供しています。専門のアロマチームが多様な配合ニーズに対応し、フルラインのフレグランス製品およびスキンケアOEMソリューションを展開しています。お客様の製品ニーズに応じた配合設計を行い、香りや効果をカスタマイズし、ブランド独自のシグネチャー製品を製造いたします。ぜひお気軽にご相談ください。
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